現在、二つの派閥が確認されています。
現在、二つの派閥が確認されています。
代表的な意見のみの紹介になりますが……
グループAは「AI生成された絵が、学習データに含まれている絵と似ていました。これならもう依拠性(既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること)ありと推定してよいのではないでしょうか。(その後はAI利用者の側が、元の著作物がAI生成物の作成に寄与していないことを立証すべき)」に反対している。
グループBは「プロンプトを生成AI利用者自身が考えたことに加えて、AIに「学習データに使われた画像をそのまま出力してしまうことがない」の両方が成立しない限り、依拠性(既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること)ありと考えても良いのではないでしょうか。」に賛成している。
両者に共通するのは「私が描いた絵そっくりのAIイラストが見つかったとします。弁護士を呼んで調べてみると、私のイラストそのものが学習に用いられていました。このときなら、著作権法の言う「依拠性」(既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること)があると言ってよいのではないでしょうか。」に賛成しているところ。